障害年金の決定から支給まで

文責:所長 弁護士 田頭博文

最終更新日:2025年04月04日

1 支給決定通知書の受領

 障害年金を請求し、審査を経て、無事に障害年金の支給決定がなされた場合、年金証書(支給決定通知書)が郵送されます。

 この通知書には、受給できる年金の種類、支給開始日、受給額等の情報が記載されていますので、内容に誤りがないかしっかり確認しましょう。

2 初回支給日と支給スケジュール

⑴ 初回の支給について

 障害年金の初回の支給は、年金証書に記載されている決定日が月の前半の場合は、翌月の15日頃に、決定日が月の後半の場合は、翌々月の15日に支給されることが多いです。

 ただし、正確な支給日を知りたい場合には、年金事務所に直接確認をするようにしてください。

 また、支給決定が遡及請求分(過去の分も遡って請求した分)を含む場合は、初回の支給時に、遡及分の年金がまとめて支給されます。

 遡及請求分についても年金証書に対象期間や金額が記載されますので、よく確認をするようにしましょう。

 

⑵ 2回目以降の支給について

 2回目以降は、毎月偶数月の15日に、支給月の前月分と前々月分の2か月分がまとめて振り込まれます。

3 支給後の確認事項

 障害年金は、永久認定された場合を除いて、数年に一度、更新手続きが必要になります。

 更新手続きが必要な場合は、年金証書に次回診断書提出年月が記載されていますので、必ず確認をするようにしてください。

 もし、更新手続きを行わなかった場合は、障害年金の支給が差止められます。

4 審査結果に不服がある場合

 障害年金が不支給になった場合は、その結果に対して不服申立てをすることができ、申立が認められると、障害年金が支給されるようになります。

 不服申立ては認定された等級に納得がいかない場合にもすることができます。

 なお、不服申立てを行うことのできる期間は、処分結果を知ってから3か月以内と期限が定められていますので、早めに手続きを行うようにしてください。

5 障害年金の支給については専門家にご相談ください

 障害年金の受給手続きの途中で不明点や問題が生じた場合は、一人で抱え込まず、日本年金機構の窓口や年金事務所、または障害年金の手続きのサポートを行っている弁護士・社労士などに相談するようにしてください。

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