国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
1 受け取ることのでき障害年金の種類
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
どちらの障害年金を受給できるかは、原則として、初診日(※)に「国民年金」と「厚生年金」のどちらの年金に加入していたかによって決定されます。
そして、初診日に「国民年金」に加入していた方は、「障害基礎年金」を受給することになります。
※「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。
2 障害基礎年金2級が認定された場合の受給金額
⑴ 基本となる受給額
障害基礎年金2級の場合、受給額は以下のとおりです(※)。
<昭和31年4月2日以後に生まれた方>
81万6000円
<昭和31年4月1日以前に生まれた方>
81万3700円
※障害基礎年金の受給額は年によって変動があります。
上記の金額は、令和6年4月時点のものです。
⑵ 子どもがいる場合の加給年金
ア 加給年金の対象となる子どもの条件
障害基礎年金の受給者に子どもがいる場合は、受給できる障害基礎年金の額が加算されます。
もっとも、障害基礎年金が加算される対象となる子どもには条件があり、①18歳に到達する年度の末日までの子ども(=18歳になったあとの最初の3月31日までの子ども)、または、②20歳未満で、障害等級1級または2級の障害がある子どもであることが必要です。
イ 子どもがいる場合の加算額(※)
<子どもの人数が2人までの場合>
子ども1人あたり23万4800円が加算されます。
<3人目以降の子どもがいる場合>
この場合は、3人目の子どもから1人あたりの加算額が7万8300円となります(=1人目と2人目は、1人あたり23万4800円が加算され、3人目以降は1人あたり7万8300円が加算されます。)。
※子の加算額についても、年によって変動があります。
上記の金額は、令和6年4月時点のものです。