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障害年金を申請する際に注意すべき点

文責:所長 弁護士 田頭博文

最終更新日:2025年01月07日

1 初診日がいつであるかを確認する

 「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことを言います。

 障害年金の申請においては、後述するように、「初診日」を基準として、要件の該当性を判断する場面が多くあります。

 そのため、初診日がいつであるかを確定することは、非常に重要です。

 

2 初診日に公的年金に加入していたか確認する

 障害年金を受給するためには、原則として、「初診日」において、公的年金(国民年金や厚生年金)に加入している必要があります。

 ただし、例外として、初診日において20歳未満であったり、同じく初診日において60歳以上65歳未満(過去に公的年金に加入していた場合に限ります)であったりした場合は、障害年金を受給できる可能性があります。

 

3 年金保険料の納付状況を確認する

 障害年金は、国民年金や厚生年金等の保険料を納めていたことによって支給される社会保険ですので、以下のように、年金保険料の納付要件が定められています。

 ①公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付されているか免除されていること(=未納期間があったとしても、それが公的加入期間の1/3未満であれば要件を充たします。)

 ②初診日のある月の前々月までの直近1年間において保険料の未納がないこと(初診日において65歳未満の場合に限られます)

 年金保険料の納付記録は、ねんきんネットや年金事務所で確認できます。

 

4 症状や通院・就労の状況を整理する

 障害年金を請求する際には、「病歴・就労状況等申立書」という書類を作成する必要があります。

 この書類には、時系列順に、症状や通院の状況、就労の有無、日常生活の状況等を記載していく必要があります。

 この書類を過不足なく記載できるようにするためにも、日ごろから、症状や通院・就労の状況を記録しておくことをおすすめいたします。

障害年金申請の手続きの流れ

文責:所長 弁護士 田頭博文

最終更新日:2025年01月07日

1 初診日の目途をつける

 初診日とは、障害年金の請求対象となる病気や怪我ではじめて医師の診療を受けた日を指します。

 初診日は、障害認定日や保険料の納付要件の基準日となります。

 したがって、障害年金の申請を考えている場合には、まず、初診日がいつになるか目途をつけることによって、障害認定日が到来しているか、納付要件を満たしているかなど、そもそも障害年金の申請が可能か見通しを立てることができます。

 

2 納付要件を満たすか確認する

 障害年金をもらうには、初診日が20歳前である場合を除き、保険料の納付要件を満たす必要があります。

 初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの納付状況をチェックします。

 初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納がない、または、初診日のある月の前々月までの加入期間の3分の2以上の期間において納付済みや免除・支払猶予されていれば、問題ありません。

 納付状況は年金事務所に問い合わせることで確認できますし、また、年金事務所から納付記録を取り付けることもできます。

 

3 受診状況等証明書を取り付ける

 初診日を証明するために、その病気や怪我で初めて診療を受けた病院に対し、「受診状況等証明書」の作成を依頼します。

 ただし、初診が5年以上前である場合、カルテを破棄してしまい、当時の記録が残っていないとして、受診状況等証明書の作成に応じていただけないことがあります。

 そのような場合でも取りうる方法がいくつかありますので、ただちに諦めるのでなく、障害年金に詳しい弁護士や社労士に相談しましょう。 

 

4 診断書の作成を医師に依頼する

 障害の程度を医師に伝えて、診断書を作成してもらいます。

 障害年金の申請方法には、認定日請求、事後重症請求及び遡及請求があるところ、申請方法によって、どの時点の症状を書いてもらうのか、診断書は何枚必要かなど異なるため、作成依頼する前に確認しておく必要があります。

 

5 病歴・就労状況等申立書を作成する

 病歴・就労状況等申立書の提出も必須とされています。

 発病から現在までの病歴、通院歴、就労状況などを記載します。

 書式は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

 

6 その他の書類を揃える

 住民票や金融機関の通帳のコピーなど書類を揃えます。

 また、障害等級の認定で有利に働く可能性がある資料があれば、とりつけて提出します。

 例えば、障害者手帳や医師の意見書などが考えられます。

 

7 年金事務所に提出する

 書類一式をそろえたら、年金事務所に提出します。

 提出後から審査の結果が出るまでおおよそ3か月程度要します。

 

8 八王子にある当事務所にご相談ください

 病気や怪我を抱えながら、障害年金の申請をご本人でされるのは容易ではありません。

 障害年金の申請をお考えの場合には、八王子にある当事務所までお気軽にご連絡ください。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒192-0046
東京都八王子市
明神町4-7-3
やまとビル3F

0120-25-2403

お問合せ・アクセス・地図

障害年金の申請をお考えの方はご相談ください

障害年金を受給するためには、診断書や病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書といった必要書類を揃えて提出し、等級の認定を受ける必要があります。
認定される等級によって受給できる金額が変わってきますので、ご自身の障害に合った等級が認定されるよう、しっかり申請時の書類を整えることが重要となります。
しかし、障害年金の制度についてよく分からない方や、申請手続きをどのように進めていけばいいのか不安を感じている方もいらっしゃるかと思います。
しっかり把握しないまま書類を提出してしまうと、結果として障害年金が不支給となってしまう可能性もありますので注意が必要です。
適切な等級認定を受けるためにも、障害年金の申請をお考えの方は、専門家に相談することをおすすめします。
中には、そもそも障害年金の受給資格があるのか分からないため、相談を迷っているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
私たちは、そのような方にもお気軽にご相談いただけるよう、障害年金を受給できるかどうかを無料で診断するサービスを行っております。
八王子の方もお気軽にご利用ください。
私たちは、これまでにも多くの方の障害年金の申請手続きをサポートさせていただいており、経験やノウハウを蓄積しています。
ご相談は原則無料とさせていただいておりますし、着手金も0円として初期費用がかからないようにしておりますので、費用面が気になる方もお気軽にご相談いただければと思います。
ご相談の受付は、フリーダイヤルやメールフォームにて承っております。
フリーダイヤルは初めての方専用のお電話となっておりますので、こちらにお問い合わせいただくとよりスムーズかと思います。
平日夜間や土日祝日にも受付をしておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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